公認会計士・税理士 仲本昌之
所在地 | 〒639-0223 奈良県香芝市真美ヶ丘2-7-20 |
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電話 | 0745-78-0883 |
FAX | 0745-78-2686 |
HP | http://www.nakamoto-cpa.com |
メール | nakamoto-m@tkcnf.or.jp |
A:相続税の計算は次のように計算します。
ただし、それぞれの計算項目の中身については特例や条件がありますので、単純にはできませんが 概算を計算するならば次のように計算します。
① 課税価格の計算
② 基礎控除 3000万円+600万円×法定相続人数
③=①-② を 法定相続分で分割した時の相続財産価格により税金計算をする。
④ ③の総額を各相続人の相続分で按分計算する。
⑤ 税額控除等があれば それに調整計算をする。
⑥ 税率は 累進課税になっていますので、一概には言えませんが目安としては下表のとおりです。
配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 | |||
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遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子1人 | 子2人 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 4,860万円 | 3,340万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 9,180万円 | 6,920万円 |
5億円 | 7,600万円 | 6,555万円 | 19,000万円 | 15,210万円 |
A:各事例ごとにその対策が変わります。
大きく分けて、
① 争族対策(もめないようにするには)
② 納税資金対策
③ 節税対策
の3点セットで考える必要があります。
また、対策の為の期間の有無でもその対策の内容が変わります。
さらに、被相続人(予定者)の気持ち、意思としてはどのような相続の姿を描いているか?
が相続対策を進めるに当たって、ポイントになるでしょう?
A:一般的には 次のようなことを対策として考える必要性があります。
A:非上場株式の評価が高い。相続対策としてはどのようにしたらよいか?
A:贈与には次の制度があります。各対策には適用条件等があります。